2018-11-29 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
絶えずこれ見直しが行われているわけですけれども、EU産品の日本におけるGI保護のためのリストアップ、これについては日本国内の協議というか審査で行われる、そして、それの改正というのはまたEU側からの要請に伴って検討されるということなんでしょうか。
絶えずこれ見直しが行われているわけですけれども、EU産品の日本におけるGI保護のためのリストアップ、これについては日本国内の協議というか審査で行われる、そして、それの改正というのはまたEU側からの要請に伴って検討されるということなんでしょうか。
○副大臣(あべ俊子君) 今回の日EU・EPAの交渉をしていく、その経緯でございますが……(発言する者あり) 一つは、このEU産品の日本市場のアクセスでございます。(発言する者あり) ごめんなさい。
今回、日・EU・EPAの合意におきましては、この中で相互保護を行うEU産品につきまして七十一産品にとどめたところでございます。 他方、我が国におきましては、交渉妥結時に登録されておりました産品は五十八品目でございまして、その中から、生産者の意向等あるいは産品の特性を踏まえまして、四十八品目を保護の対象にしたところでございます。
例えば、今回、保護の対象となっておりますEU産品の中にはカマンベール・ド・ノルマンディというものがございますが、EUとの協議によりまして、カマンベールの部分につきましては一般名称であること、したがいまして、北海道カマンベールや十勝カマンベールといった名称の使用は引き続き可能であることを確認したところでございます。